我々、この現在のガイドラインで、具体的には、平時からハザードマップ等を通じて水害等のリスクについて理解をしていただく、あるいは、発令者を明確にして、緊迫感のある表現で対象者ごとに取るべき避難行動が分かるように伝達するといったことを進めているところでございます。
○横田政府参考人 返答がないということなので、ちょっと私の方が今先生の御質問の趣旨を誤解しているかもしれませんけれども、この一連の名古屋刑務所事案により起訴されて休職になりました刑務官八人のうち一部の者から、平成十五年一月中旬から二月にかけまして、給与の決定に関する審査の申し立て書が相次いで人事院に提出されたこと、そしてまた人事院の公平審査局首席審理官から、同年三月十九日付で休職処分の発令者である名古屋矯正管区長及
これは、山口県の教育委員会から照会があったことに対して回答を寄せられていて、それを御参考までに送付しますということで各県に打たれているのですけれども、その中の抜粋ですが読みますと、「発令について」「県費負担教職員たる教諭を司書教諭に命ずる場合の発令者は、当該市町村教育委員会である。」こういうふうに明確に言われているのですね。
そのときの人事の発令者というのはだれなんですか。
それは第一次広域異動いたしましたのが、発令者が二千五百八十二人なんであります。二千五百八十二人のうちに高等学校を移動する対象者が八十六人であったということでございます。
○中野明君 今文部大臣がおっしゃいましたですけれども、第二次の異動の募集状況、これが発令者数を見ますと、千七百十一名、こういう応募があった中で六百六十九名の異動の発令が出ている、こういうことを承知しておりますが、この六百六十九名の中で、高校生の子弟がいる者は七十五名で、転入学の希望者はわずか三十名、こういう数字が報告されているわけです。
○説明員(澄田信義君) 第一点でございますが、六十年度の退職前提休職者のうち年度末の退職者は何人であるかという御質問でございますが、六十一年の一月一日の現在で退職前提休職の発令者数が九千九人おりました。そのうち八千五百三十七人が年度末までに退職しております。 それから、先生おっしゃいました余剰人員の活国策への充当状況でございますけれども、まず第一の増収活動でございます。
だけれども、例えば係長発令者の入局年次で見ると、男性と女性では十四年から十八年の差があるというようなお話を私聞いたことがありますし、主任発令の十一名のうち、組合員が非常に少なくて二人ぐらいだ、こういうお話も聞いたことがあるんです。
○森永説明員 機長としての昇格発令者を各年度別に日本航空から取り寄せた資料によりますと、五十年度三十一と先生おっしゃいましたけれども、三十というふうに私ども聞いております。
実は現在陸上自衛隊の服務規則というのがございまして、これには発令者の方の側と、それから受令者の方の側との心構えと申しますか、そういうものが規定されてございまして、「発令者は、いかなる場合においても法令及び上官の命令に反する命令を発し、又は自己の権限外にある事項を命令してはならない。」「発令者は、その命令の実行によって生起した結果に対して責任を負う。」こういう規定がございます。
主任問題につきましては余り細かいことも言うことはないと思うのでありますけれども、ただ一つ、教育法制上の立場から、発令者は一体どうなのかということについてです。これは皆さんの方も私に対抗上相当研究はなさっていらっしゃるはずなのであります、ですから、またいろいろとおっしゃるのでしょうな。
海員組合が石油基地隣接港湾総点検という調査をされているわけでございますが、緊急発生時の連絡方法、消防署と企業協定の有無、海上保安庁と消防署協定の有無、海上保安庁と企業協定の有無、隣接企業相互協定の有無、本船と企業連絡の方法、本船への避難勧告発令者、こういったものの一覧をここにつくっているわけでございますけれども、各港湾におきましてその取り扱いは若干違っているわけでございます。
それから第二番目は、これを却下している中で、発令者が知事か文部大臣のいずれかでないとだめだ、こう言っているわけですけれども、この当時の日誌が学校にあるわけです。現在、そこの学校の校長先生がはっきりと、これは勤労動員の作業中に負傷し、身体障害者となったものであるということを、いま熊本市立京陵中学校の塩津さんという校長先生がそうした陳述書を書かれているわけですね。
だから発令者は、召集令状は日赤でありますけれども、しかし事実上は軍の動員に応じて召集をされるという形をとっているわけですね。だから、前回の小委員会で私どもの同僚の木下議員が取り上げまして、私もきょう持ってきたのですが、召集状自身はごらんのように「戦時召集状」ということで、軍のいわゆる赤紙なんですね。発令者は確かに日本赤十字社ということになっていますが、事実上軍の方が日赤に命じて動員をする。
登録番号は「統幕3登第三九甲-二八号」、そして発令者は「防衛庁統幕会議および在日米軍司令部日本、東京」、日付は「一九六四年四月六日」、秘密の格づけは「機密」。あなたは、坂田さん、言われないとおっしゃった件名は、「フライングドラゴン改訂のための計画指針」、これですよ。いいですか。 そこで、この秘密文書の次のページをおあけください。3をごらんください。委員長、3を見てください。
それによれば、「発令者は、いかなる場合においても法令及び上官の命令に反する命令を発し、又は自己の権限外にある事項を命令してはならない。発令者は、その命令の実行によって生起した結果に対して責任を負う。」、その他こまかく発令者と命令を受ける者との関係について規定しております。今度は受けるほうでありますが、「上官の職務上の命令は、忠実に守り、直ちに実行しなければならない。」
その上、発令者のほとんどは兼務であり、専任の司書教諭の数は東京などわずか二百名足らずといった状況にあります。 したがって司書教諭の置かれていない学校図書館では事実上、学校司書などの名称で呼ばれている職員などによって運営されているのであります。
もちろん現実の問題として、教頭の発令者と、人事の仕命権者は違いますが、現実の問題として管理職手当ももらっておるというふうに、明らかにその他の一般教諭と校長との間のような仕事をしておるという点から、現実の問題としてそういうふうにあるのを、施行規則にはあるけれども、法律上もはっきりしたいということで、学校教育法の一部改正を出しているわけですが、御審議をお願いしているわけですが、同時に給与の面におきましても
○吉村委員 これは、処分の発令者は、京都市の公営企業管理者である福武昇という方と、京都市交通局長の中村さんという方、こういう方のようでありますが、労働問題であるので労働省のほうにその点は全部おまかせしてあって、その点の報告を自治省としては受けない、つまびらかにしていない、こういうことで一体地方の公営企業というものを正しく発展させる、正常な企業の運営をはかる、こういうことの指導なり何なりというものができないことになりはせぬかと
その文書の発令者はだれですか。あなたは御存じないでしょう。海原さん、文書の発令者はだれですか。一九六四年の四月六日付統幕3の、さっき言った登第三九の甲の二八の文書の発令者はだれですか。